旭川アルプス国際行政書士事務所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
旭川の法律相談(相続/会社設立/交通事故/借金/離婚/探偵など)お任せ下さい!
脱退一時金とは、年金を受給することなく日本を離れた外国人に支給されるものです。日本国内に在留する期間が短い日本国籍を有しない外国人などは、国民年金への加入が、将来、老齢基礎年金や老齢厚生年金に結び付かない状況にあることから、この脱退一時金を支給する制度が設けられています。
国民年金の脱退一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料半額免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数を合わせた期間が、6か月以上ある外国人で、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていなく、かつ、国民年金からいずれの給付を受けることなく出国した場合、出国した日から2年以内に請求することにより、保険料を納付した月数に応じた一時金の支給を受けることができます。
ただし、国内に住所があるとき、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の受給権を有したことがあるとき、最後に国民年金の被保険者の資格喪失日(喪失日に国内に在住しているときは、その後初めて出国した日)から起算して2年を経過しているとき、国民年金の納付に相当する外国の法令による年金給付が受けられる政令で定められる者のときは、脱退一時金の支給を受けることはできません。
脱退一時金の支給額は、脱退一時金の請求日の属する月の前月までの第1号被保険者期間にかかる保険料納付済期間、保険料1/4免除期間、保険料半額免除期間及び保険料3/4免除期間のうち、請求日の前日までに保険料が納付された月のうち直近の月、つまり、最後に保険料を納付した月を基準月とし、保険料を納付した総月数である対象月数とこの基準月とが支給額を計算する際の基準となり、対象月数に応じて、35,100円から239,400円となっています。