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簡単にわかる年金の手引き

老齢基礎年金と障害基礎年金と遺族基礎年金のいずれかを選択する

 老齢基礎年金と障害基礎年金など、二つ以上の年金給付の受給権が発生したときは、受給権者の選択により、選択した方の年金が支給され、選択しなかった一方の年金の支給は停止されます。

 したがって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類の基礎年金のうち、二つ以上の基礎年金を重複して受給することはできませんので、いずれの基礎年金を受給するかを選択することになります。

 なお、基礎年金の受給権者に同じ事由による被用者年金制度の年金の受給権があるときは、1階部分の基礎年金と2階部分の被用者年金制度の年金が併給されることになりますが、同様に二つ以上の年金を重複して受給することはできませんので、いずれかの年金を選んで受給することとなります。具体的には、老齢基礎年金+老齢厚生(退職共済)年金か、障害基礎年金+障害厚生(共済)年金か、遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金のいずれかを選択しなければなりません。

 ただし、例外として、老齢基礎年金と遺族厚生(共済)年金については、併せて受給することができます。たとえば、遺族厚生(共済)年金の受給権者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生したときは、老齢基礎年金と遺族厚生(共済)年金を併せて受給することができることとなります。

 さらに、平成16年の法律改正により、65歳に達した者の障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の併給が可能となり、障害を有している方でも、地域でより自立した生活を送ることが可能となりました。この障害基礎年金と老齢厚生年金戸の併給が可能になることに伴い、子のある受給権者については、障害基礎年金の子の加算額と老齢基礎年金の子に対する加給年金額とが二重に受給することとなるため、障害基礎年金と老齢厚生年金との併給を選択した場合には、障害基礎年金の子の加算額がある場合には、老齢厚生年金の子に対する加給年金額は支給停止されることとなります。