旭川アルプス国際行政書士事務所
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障害基礎年金の年金額は、障害の程度つまり等級に応じた額となっています。また、障害基礎年金の受給権者に18歳到達年度末までにある子(障害のある子の場合は20歳未満)が受給権発生時にいる場合には、子の加算額が加算されます。
障害基礎年金の年金額は定額で、2級の障害基礎年金は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の障害基礎年金の額は2級の障害基礎年金の1,25倍の額となります。
2級の障害基礎年金は、年額792,100円で、1級の障害基礎年金は、年額990,100円です。
障害基礎年金の受給権発生時に受給権者により生計維持されている18歳到達年度の末日までにある子(20歳未満の現に婚姻をしていない障害のある子)がいる場合は、この人数に応じた加算額が加算されます。
1人目と2人目の子は、1人につき年額227,900円が加算され、3人目以降の子は、1人につき年額75,900円が加算されます。