旭川アルプス国際行政書士事務所
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国民年金の年金額は、国民の生活水準その他の著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に対応するため、速やかに改定の措置を講じなければならないとされています。これは、物価や賃金の変動の経済情勢の変化や少子高齢化などといった社会情勢の変動に対応しつつ年金額の給付水準を維持することを目的とするものです。保険料水準固定方式の導入により、これまで5年ごとに行われていた財政再計算は不要となり、負担と給付の関係については、これまでの永久に負担と給付の均衡を図る財政方式から、常に人の一生程度の期間について財政の均衡を図る財政方式に改められました。
財政均衡期間において、財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合には、その期間内の年金額の改定については、賃金や物価の変動と合わせて、少子化や高齢化といった経済的・社会的要素を加味し年金額改定を調整する「マクロ経済スライド」を適用する期間を調整期間といいます。なお、この調整期間は平成17年度から開始されています。
平成16年に法律改正がなされ、将来の現役世代の過重な負担を回避するため、最終的な負担の水準(平成29年度以降の保険料を16,900円に固定)を定め、年金制度を支える力である社会全体の所得や賃金の変動に応じて、時間をかけ緩やかに給付の水準を調整するという方式(保険料水準固定方式)により年金額の改定が行われることとなりました。
これにより、物価変動率(前年の消費者物価指数の対前年伸び率)が1~3%前後あった昭和62年から平成11年までに満額の老齢基礎年金額は約62万円から約80万円に増額されていますが、近年はデフレにより79万円台に減額されています。
昭和16年4月2日以後に生まれた者(平成18年4月1日以後に65歳になる者)の老齢基礎年金の年金額は、国民年金の加入期間である20歳から60歳までの40年(480か月)間の全期間について保険料を納付した場合、満額の792,100円を受給できることになります。なお、学生納付特例、若年者納付猶予の承認を受けた期間や、保険料未納期間は年金額に反映されない期間となります。