旭川アルプス国際行政書士事務所
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老齢基礎年金の受給資格期間(要件)の原則は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年(300か月)以上必要ですが、この期間が25年(300か月)に満たない者の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間に合算対象期間を合わせて25年(300か月)以上ある場合には、老齢基礎年金を受給することができます。なお、この合算対象期間は、受給資格期間としての期間には算入しますが、年金額算定の対象とならない期間、いわゆる「カラ期間」のことをいいます。
合算対象期間とは、国民年金に任意加入しなかった期間、被保険者から除かれていた者や、基礎年金拠出金の拠出対象とならなかった期間のことで、次のように大きく3種類に区分することができます。
1つは、任意加入被保険者として加入することができた期間のうち、任意加入していなかった60歳未満の期間、2つは、国会議員など現在は強制加入被保険者ですが、以前に被保険者から除外されていた期間、3つめに、被用者年金制度の加入者で、昭和36年3月以前のの国民年金制度創設より前の期間や、昭和36年4月以後の加入期間で、20歳前及び60歳以後の期間(基礎年金拠出金の拠出対象外の期間)があります。