旭川アルプス国際行政書士事務所
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障害基礎年金の受給権は障害認定日(事後重症等は請求日)に発生し、その支給期間は受給権発生日(事後障害認定日・請求日)の属する月の翌月から障害の程度が2級より軽くなった日、または、死亡した月まで支給できます。
障害基礎年金の受給者が、受給権発生後に障害の程度が重くなったり、または軽くなったときは、社会保険庁の診査や受給権者の請求により年金額が改定(2級から1級、1級から2級)されることとなります。なお、改定された年金額は改定のあった月の翌月から支給されます。
障害の程度が軽くなったときの年金額の改定請求は、障害基礎年金の受給権発生日または社会保険庁の診査を受けた日から1年を経過した日以後でなければ請求できないこととなっています。
障害の程度が2級より軽くなったときは、2級より軽くなっている期間について障害基礎年金は支給停止されることとなります。
ただし、支給停止期間中に障害の程度が再び重くなったり、65歳に達する日前までに他の障害が発生し前後の障害を合わせた状態が2級以上の障害の程度に該当するときは、受給権者の請求により年金の支給が再び開始されることとなります。
障害の程度が2級より軽くなったときは、障害の程度が障害厚生年金の3級の障害の程度に該当していない時でも、失権せず支給停止となります。ただし、障害の程度が障害厚生年金の3級の障害の程度に該当しないまま65歳に達したときは、65歳に達した日(65歳に達した日に、障害基礎年金の3級の障害の程度に該当しなくなった日から3年を経過していないときは、3年を経過した日)に失権することとなります。