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簡単にわかる年金の手引き

国民年金の被保険者とは

 国民年金は、強制加入保険です。したがって、国民年金法で定められている被保険者の範囲に該当すれば、本人の加入の意思にかかわらず被保険者にならなくてはなりません。

 被保険者は次の3種類に区分されています。第1号被保険者とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者でない者をいいます。ただし、被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合)から老齢または退職を事由とする年金を受けることのできる者は除かれます。自営業者や自由業者、農業従事者等が第1号被保険者にあたります。

 第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者と共済組合の組合員または加入者のことをいい、原則として65歳未満の者となっています。会社員や職員がこれにあたります。

 第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者をいい、「被扶養配偶者」といいます。会社員の妻がこれにあたります。