旭川アルプス国際行政書士事務所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
旭川の法律相談(相続/会社設立/交通事故/借金/離婚/探偵など)お任せ下さい!
年金給付を受ける権利は、5年を経過したときに、時効により消滅します。したがいまして、年金給付を受けられる事実が発生してから5年の間に裁定請求を行なわないと、時効により年金給付を受ける権利が消滅してしまいますので、いつから年金を受けることができるかを事前に調査しておくことは重要です。
なお、死亡一時金については、2年を経過したときに時効により消滅しますので、さらなる注意が必要です。
しかし、社会保険庁では、現行法令の容認する限度においてできる限り弾力的な運用を図り、年金給付を受ける権利の消滅自体の時効は採用していません。したがいまして、年金の請求が5年を経過した後でも、権利を確認できる書類がそろっていれば裁定請求をすることができます。ただし、年金の支払いを受ける権利については、会計法の規定により5年間を経過したときは時効により消滅するため、裁定請求を受け付けしたときから5年しか遡ることができません。
平成19年7月6日に施行された「年金時効特例法」により、過去の公的年金制度の加入期間が見つかり、初めて年金の受給権が発生し、年金給付の支払を受ける者や、すでに年金の給付を受けているが、年金額の増額改定が行われる者などについては、年金給付の支払を受ける権利は、特例的に会計法の時効である5年間の適用を受けずに、受給権発生月の翌月までの全期間に遡って、その支払い(差額)を受けることができるようになりました。社会保険事務所だけでは年金の記録が見つからなかった場合には、市町村でも調査してもらうこともできるかもしれません。いずれにしましても、社会保険庁の記録だけに頼らず、各自が年金に加入していたときの記録の保持に努めましょう。
年金の支払額は、年金額の6分の1で、1円未満の端数は切り捨てます。