旭川アルプス国際行政書士事務所
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障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときに、初診日のある疾病で障害の状態になり、障害認定日(傷病の状態が治ったまたは固定した日または初診日から1年6か月経過した日)に1級または2級の障害の状態にある場合に受給することができます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。この初診日に被保険者であること、または、被保険者であった者の場合は60歳以上65歳未満で日本国内に在住していたことや、初診日前の保険料の納付状況が、受給のための重要なポイントとなります。
「障害認定日」とは、障害基礎年金の受給を受けることのできる障害の程度の状態にあるかを判断する日をいいます。
なお、この障害認定日は、初診日から1年6か月を過ぎた日またはその間において治った日(身体の一部を失った日や症状が安定し、長期にわたってその傷病が固定性が認められ、医療上治療の効果が期待できないと判断された日)をいいます。また、この障害認定日が障害基礎年金の受給権発生日ともなります。
第1号被保険者として加入前の20歳前に初診日がある場合において、障害認定日が20歳前後のときは障害認定日に、障害認定日が20歳前の場合は20歳到達日に、障害基礎年金を受給できる程度の状態にあるかを判断することになります。
なお、障害基礎年金の受給権が発生した場合でも、本人の所得によっては、年金額の全額あるいは半額が支給停止となる場合があります。