旭川アルプス国際行政書士事務所
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遺族基礎年金は、夫または親が死亡した場合、その死亡した者により生計維持されていた子のある妻または子が受給することができます。
ただし、被保険者期間中の者、被保険者資格喪失後で60歳以上65歳未満の日本国内に在住する者、老齢基礎年金の受給権者、老齢基礎年金の受給し下記要件である保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年以上を満たしている者といういずれかの要件を満たしている者に限られます。
遺族基礎年金を受給するためには、上記の被保険者要件のほかに、死亡日において要件を満たすことが必要です。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間がある場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、全被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。つまり、保険料を納付しなかった期間が全体の3分の1を超える場合には納付要件を満たせず、遺族年金の受給権を得ることはできません。
ただし、65歳到達前の者が死亡した場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない者の場合でも、保険料納付要件を緩和するための経過措置として、平成28年3月31日までに死亡日がある場合には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすこととなります。