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簡単にわかる年金の手引き

遺族基礎年金の支給期間とは

 遺族基礎年金の受給権は、夫または親の死亡日に発生し、支給期間は受給権発生日(死亡日)の属する月の翌月から支給が開始され、受給権が消滅(失権)した月まで支給されます。

 遺族基礎年金を受給できる期間は、夫(親)の死亡日の属する月の翌月(死亡日に胎児であった子の出生により受給権が発生したときは、出生日の属する月の翌月)から、次の受給権が消滅(失権)した日が属する月の間となります。

遺族基礎年金の受給権が消滅する日とは

 受給権が消滅(失権)する日

 子のある妻が受給している場合

 妻が、死亡した日、または、婚姻した日、もしくは、直系血族・直系姻族以外の者の養子となった日

 加算額の対象者である子全員が、次のいずれかに該当したとき

 死亡した日、婚姻した日、妻以外の者の養子となった日、離縁により死亡した夫の子でなくなった日、妻(母)と生計を同じくしなくなった日、18歳到達年度の末日が終了した日(障害基礎年金の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子は除きます。)、18歳到達年度の末日が終了後、障害基礎年金の1級または1級の障害の程度に該当しなくなった日、障害基礎年金の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子が20歳に達した日。

 子が受給している場合

 受給者である子が、次のいずれかに該当したとき

 死亡した日、婚姻した日、直系血族及び直系姻族以外の者の養子となった日、離縁により死亡した親の子でなくなった日、18歳到達年度の末日が終了した日(障害基礎年金の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子は除きます。)、18歳到達年度の末日が終了後、障害基礎年金の1級または1級の障害の程度に該当しなくなった日、障害基礎年金の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子が20歳に達した日。

遺族基礎年金の受給権が停止または調整されるときとは

 子に遺族基礎年金の受給権があるときでも、妻に遺族基礎年金の受給権がある期間やその子と生計を同じくする父または母がいる期間は、子に対する支給は停止されます。

 遺族基礎年金を受給している妻が1年以上所在不明なときは、受給権のある子の申請により、所在不明になったときに遡り妻への支給が停止され、妻の所在が不明な期間は子に対して遺族基礎年金が支給されます。また、行方不明などの理由で支給停止されている妻は、いつでも支給停止の解除を申請することができます。

 遺族基礎年金を受給している子が二人以上いる場合、そのうちの一人以上の所在が1年以上不明なときは、受給権のある他の子の申請により、所在不明になったときに遡り所在不明な子への支給が停止され、年金額が減額改定されます。また、行方不明などの理由で支給停止されている子は、いつでも支給停止の解除を申請することができます。

 このほか、同一の死亡事由により、労働基準法から遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金は支給停止されます。なお、同一の死亡事由により、労働者災害補償保険法から遺族補償年金を受給できるときでも、遺族基礎年金は全額支給され、労働者災害補償保険法の遺族補償年金で支払い調整が行われます。