旭川アルプス国際行政書士事務所
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国民年金の被保険者となる日(資格の取得日)、または被保険者でなくなる日(資格の喪失日)は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者ごとに異なります。
自営業者等が加入する第1号被保険者は、20歳に達した日、または、海外に住んでいた人が日本国内に住所を有した日、もしくは、被用者年金制度の老齢・退職年金の受給権者でなくなった日が資格取得日となります。一方、資格喪失日は、死亡日の翌日、または、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日、60歳に達した日、もしくは、被用者年金制度の老齢・退職年金の受給権者となった日です。
厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者、共済組合等の組合員または加入員の資格を取得した日が資格取得日となります。一般的には入社した日となることが多いでしょう。一方で、資格喪失日は、死亡日の翌日、または、厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員または加入員の資格を喪失した日、つまり退職した日、または、原則65歳に達した日です。
厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者が加入する第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の間に被扶養配偶者となった日、または、被扶養者として20歳に達した日が資格取得日です。一方、資格喪失日は、死亡日の翌日、または、60歳に達した日、もしくは被扶養配偶者でなくなった日の翌日です。
海外に居住していて、国内に住所がある場合には、国内における最後の住所地であった市町村役場で事務手続きをします。国内に住所がない場合には、東京都千代田区にある千代田社会保険事務所で手続きを行います。