旭川アルプス国際行政書士事務所
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被保険者の届出は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者ごとに異なります。
第1号被保険者は、資格取得したり資格を喪失したり、第2号被保険者だった者が第1号被保険者に変更したり、氏名及び住所の変更をしたときは、本人が14日以内に市町村長に届出をします。
第2号被保険者は、厚生年金保険の加入記録や共済組合からの報告により資格取得等の確認をしますので、本人は原則として届出をする必要はありません。
第3号被保険者は、資格の取得や喪失、種別変更、氏名及び住所の変更をしたときは、第2号被保険者である配偶者の勤務する事業主・共済組合・医療保険の保険者である健康保険組合を経由して社会保険事務所長に届出します。
任意加入被保険者は、資格の取得または喪失、氏名及び住所の変更をしたときは、住所地の市町村に届出をします。