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簡単にわかる年金の手引き

国民年金の付加年金とは

 付加年金とは、月額400円の付加保険料を納付した人が、老齢基礎年金の受給権発生時に老齢基礎年金と併せて受給できるものです。この付加年金の年金額は付加保険料を納付した月数に応じた額(納付月1月につき200円)となります。

 付加年金は、老齢基礎年金を受給できる受給権発生年齢(原則として65歳)に達した月の翌月から死亡した月まで老齢基礎年金と併せて受給できます。

 なお、老齢基礎年金が併給調整により支給停止されている期間も併せて支給が停止されます。

 また、「繰り上げ」や「繰り下げ」の老齢基礎年金を受給するときは、付加年金も併せて受給することとなります。この場合、付加年金額も老齢基礎年金と同じ率で減額または増額されます。