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簡単にわかる年金の手引き

老齢基礎年金の繰り上げとは

 老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が本人の希望により支給開始を60歳から64歳に繰り上げることができます。この繰り上げをした場合は、繰り上げる期間に応じて減額された年金額を受給することとなります。なお、受給権は繰り上げ請求のあった日に発生し、減額された年金の支給は、受給権発生日(請求日)の属する月の翌月から開始されます。また、付加年金についても同様に扱われます。

 繰り上げ請求をした場合には、一生減額された年金額を受給することとなります。65歳になっても本来の年金額に引き上げされることはなく、30%~0.5%減額された年金額を一生受給することとなります。また、付加年金も同様に扱われます。

 減額率は、繰り上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数に0.005を乗じた率となります。たとえば、60歳になった月に繰り上げ請求をした場合には、本来65歳になれば満額の老齢基礎年金を受給できる額から30%も減額されてしまいます。

 また、寡婦年金を受給している場合、その受給権が消滅し受給できなくなります。そして、受給権発生後は、事後重症などによる障害基礎年金や障害厚生年金の裁定請求をすることができなくなります。さらに、受給権発生後は、65歳になるまで遺族厚生年金や遺族共済年金は併給されません。

 受給権発生後、つまり、繰り上げの裁定請求書が受理された後は、裁定の取り消しや変更はできませんので、繰り上げの請求にあたっては事前に十分に検討することが必要です。