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簡単にわかる年金の手引き

老齢基礎年金の繰り下げとは

 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、65歳到達前に老齢基礎年金の請求を行わないで、本人の希望により66歳到達月以後に請求をすることにより、繰り下げて受給することができます。この繰り下げをした場合は、繰り下げの申出(請求)をした年や年齢に応じて増額された年金額(振替加算額は増額されません)を受給することができます。

 なお、受給権は受給資格要件を満たした日に発生しますが、増額された年金の支給開始は、請求日の属する月の翌月からとなります。したがって、65歳到達時に保険料納付要件を満たしている者が繰り下げ請求をするときは、70歳到達前に請求をすることが必要となります

 この繰り下げ請求の受給権発生日は、受給資格要件を満たした人なっていますが、支給開始は繰り下げ請求日の属する月の翌月からとなります。また、繰り下げ請求をした場合の増額率は、70歳到達時が上限となり、仮に繰り下げ請求を71歳到達時に行なった場合でも、増額率は70歳到達時と同じこととなります。逆に70歳から71歳までの1年分が受給できなくなりますので、繰り下げ請求をする際にはこの点に留意する必要があります。また、71歳到達時に繰り下げないで65歳からの本来の年金を請求する場合でも、時効が5年である関係から、65歳到達月の翌月から66歳到達月までの期間の年金は受給することができなくなります。

 また、65歳到達月または65歳到達月から66歳到達月までの間に、基礎年金(厚生・共済)年金や、遺族基礎(厚生・共済)年金の受給権者であった場合または受給権者となった場合については、繰り下げ請求をすることはできません。

 平成17年4月1日以後に66歳に到達した者で、66歳到達時以後に障害基礎(厚生・共済)年金または遺族基礎(厚生・共済)年金が発生した場合については、その年金の受給権が発生した時点まで遡って繰り下げることができます。