旭川アルプス国際行政書士事務所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
旭川の法律相談(相続/会社設立/交通事故/借金/離婚/探偵など)お任せ下さい!
任意加入被保険者とは、第1号被保険者から住所要件などの事由で適用を除外されている者、あるいは、一定年齢時に老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない者で、本人の希望により第1号被保険者として国民年金に加入することのできる者をいいます。任意加入被保険者には、65歳まで加入可能な「任意加入被保険者」と、65歳から70歳まで加入可能な「高齢任意加入被保険」の2種類があります。
任意保険加入被保険者は65歳未満の者に限られます。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、被用者年金制度から老齢または退職を事由とする年金を受けることのできる者、または、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者、もしくは、日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の者が加入できます。
高齢任意加入被保険者は、65歳以上70歳未満の者に限られます。日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者、または、日本国籍を有し海外に居住している65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格区間を満たしていない者が加入できます。
任意加入被保険者となることで、老齢基礎年金の受給資格期間である25年(300か月)を満たしていない者でも、年金に加入し続けることで将来の受給資格を満たすことができます。また、より長期間年金に加入することで、より多くの年金額を受給することができます。