旭川アルプス国際行政書士事務所
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死亡一時金とは、年金を受給することなく死亡した者の遺族に支給されるものです。死亡一時金は、第1号被保険者としての被保険者期間のある者が死亡した場合、遺族基礎年金の受給資格要件(保険料の納付要件や遺族の範囲)を満たさない場合には、一定条件を満たした遺族が死亡一時金を支給を受けることができます。
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料半額免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数を合わせた期間が、3年(36か月)以上ある被保険者が老齢基礎年金及び過去を含め障害基礎年金の支給を受けることなく死亡したとき、死亡した者と生計を同一にしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちの一人が支給を受けることができます。ただし、この死亡を理由とする遺族基礎年金が受給できるときには、死亡一時金は支給されません。
遺族の要件としては、被保険者の死亡により遺族基礎年金を受給できる遺族がいない場合に、死亡者と死亡当時に生計を同一にしていた遺族のうちの一人であり、受給できる順位としては、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。配偶者がいる場合には子以下は受給できません。子に遺族基礎年金の受給権がある場合で、その子に生計を同一にしている父または母がいるために、遺族基礎年金が支給停止になっている場合であっても、死亡一時金を受給できます。
死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての期間のうち保険料を納付した期間より算出し、その期間に応じて、120,000円から320,000円の額となります。なお、付加保険料を納付した期間が3年(36か月)以上ある場合は、一律8,500円が支給されることとなります。
なお、死亡一時金と寡婦年金の両方の受給権がある場合には、いずれかを選択して受給することとなります。