旭川アルプス国際行政書士事務所
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老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間(両期間の合算が原則25年以上)のある者が、65歳に達したときに受給権が発生し、年金の支給は受給権の発生した日の属する月の翌月から支給が開始され、死亡した月まで支給されます。支給開始年齢については、昭和60年の改正前には被用者年金制度の60歳と国民年金制度の65歳の2種類がありましたが、昭和60年の法律改正で65歳に統一することとされました。社会保険庁は、国民年金の支給開始年齢を65歳に引き上げた理由につき、国民年金制度創設時の対象者は、農業や商業などの自営業者が主体であるので、生産手段を保有しており、65歳までは年金がなくとも自活が可能と思われることを挙げていますが、農業や商業などの自営業者には原則として退職金制度などがなく、また自営業者の方が長く就労できるとも限らないことから、この理由による判断は大きく疑問が残るところです。現実には、支給開始年齢を65歳前にすると、年金財政の維持が困難であることが理由といえるでしょう。
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳からですが、本人の希望により60歳から65歳になる前に繰り上げて受給することができます。また、66歳から70歳になる月までの間に繰り下げて受給することもできます。ただし、早めに年金を受給するために繰り上げて受給した場合には、年金額が減額されるなどの制約がありますので、繰り上げて受給する場合には、十分な検討が必要となります。