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簡単にわかる年金の手引き

寡婦年金の受給資格要件とは

 寡婦年金は、夫を亡くした妻が60歳から65歳までの間に受給が可能な年金です。第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例及び若年者納付猶予は除く)だけで、老齢基礎年金の保険料納付要件である原則として25年(300か月以上)を満たしている夫が死亡したときに、次の3つの妻の要件すべてに該当している妻が受給することができます。

 夫の死亡した当時の要件として、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間は除く)だけで、原則として25年(300か月)を満たしていること。過去を含め、障害基礎年金の受給権者であったことがなく、また、老齢基礎年金の支給を受けていないこと

 妻の要件(夫が死亡した当時)として、死亡した夫により生計を維持されていたこと。婚姻関係が10年以上継続していたこと。65歳未満であること(妻自身の老齢基礎年金受給前であること)。

 死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがあるか、老齢基礎年金の支給を受けていたとき、または、夫の死亡当時に妻が繰り上げによる老齢基礎年金を受給しているとき、または、寡婦年金受給中に繰り上げによる老齢基礎年金を請求し、その受給権が発生したときには、寡婦年金は受給できません。

寡婦年金の年金額とは

 寡婦年金の年金額は、死亡した夫が65歳に達したとき受給できたであろう老齢基礎年金の年金額の4分の3に相当する額となります。

寡婦年金の支給期間とは

 寡婦年金は、夫の死亡した月の翌月(死亡日に妻が60歳未満のときは、妻が60歳に達した月の翌月)から、妻が次に該当する月まで受給することができます。65歳に達した月、死亡した月、婚姻・直系血族または直系姻族以外の養子となった月、繰り上げによる老齢基礎年金の受給権が発生した月

 このほか、同一の死亡事由により、労働基準法から遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間は支給停止されます。なお、同一の死亡事由により、労働者災害補償保険法から遺族補償年金を受給できるときでも全額支給され、労働者災害補償保険法の遺族補償年金で支払調整が行われることとなっています。